鹿児島大規模畑作地帯における新たな〈水土の知〉への挑戦 門松 経久

8.今後の展開方向(おわりに代えて)


農村では,過疎化に伴って農家の減少や農業者の高齢化などにより農業構造が弱体化し,耕作放棄地の増加などが顕著になっています。このため,近年農地および農業用水を地域資源と捉えて集落をはじめとする地域での維持管理を強化しようとする対策が見られます。その一つが2000年に始まった中山間地域直接支払制度 ── 水源涵養などの多面的機能を確保する観点から中山間地域を対象に農用地の耕作や農用地および水路・道路の維持・管理に対して条件不利を考慮した交付金による対策 ── であり,もう一つが2007年始まった農地・水・環境保全向上対策 ── 農地や農業用水といった資源を保全する取り組みのほか,環境の保全向上に資する営農活動を支援する交付金による対策 ── です。これらの事業・施策は,いずれも集落が元来有する相互扶助・相互看視の機能を基本に地域資源を適切に管理しようとしています。このような集落は,国や役所を意味する「公」,および農家や企業を意味する「私」に対して「共(協)」として位置付けられ,「公」と「私」をつなぐ存在と解されています。とくに国の財政的逼迫も加わって「公」の役割が後退するに伴って「共」の役割が強調されるようになってきました。

そこで,前章までに見た大規模畑かん事業の課題への対応を検討するに当たって,「公」と「私」と「共」,それぞれの役割について検討を加えることにします。また,「公」と「私」と「共」に関して今後重要な課題となる集落機能および地域環境について,その課題と方向を探ることにします。その上で,農業土木学会(現,農業農村工学会)が先に策定した〈水土の知〉について,畑地・畑作,すなわちハタケの観点から考察することにします。



8-1.公・私・共

限界地農業における地元負担軽減対策のために大規模畑かん事業は,道路や港湾などの公共事業(以下,一般の公共事業という)と同様,行政投資として行われるべきであると,岩元和は主張しました(4(2)土地改良投資の特質)。両事業の違いは,一般の公共事業では「不特定の受益者を対象」としているのに対し,土地改良事業では受益者が特定されることであり,前者が不特定多数=公益性という意味で「公」であるのに対し,後者は特定=私益性という意味で「私」であるとされていました。この見解に対して岩元和は異論を唱えていました。ここであらためて「公」と「私」と「共」の観点から,大規模畑かん事業における行政や農家(受益者)あるいは土地改良区の関与を一般の公共事業と比較して見ることより,その特質を捉えることにします。併せて,水田・稲作,すなわちタンボと比較して検討することにします。



■社会資本整備としての特異性

土地改良事業は公共事業として位置づけられていますが,一般の公共事業との比較において,受益者である農家の申請事業であること,また農家負担があることが特質とされています。さらに,以下の関係事項を見るとき,上記の二つの事柄に止まりません。そこで,一般の公共事業と大規模畑かん事業との間に位置すると考えられる①事業投資と事業効果の発現の関係のほか,②事業の申請者と受益者の関係,③事業の実施主体と受益者の関係,④事業の実施主体と造成施設の管理者の関係,⑤事業の実施主体と地域住民(事業の受益者以外に影響を受ける者=被影響者)の関係,⑥合意形成と同意徴集の関係について,表8-1により検討を加えて類似性と差異性を見ることにします。そのなかで,①において,一般の公共事業では事業投資に対して直接的に事業効果が発揮されます。一方,大規模畑かん事業では営農が変革されてはじめて事業効果が発揮されることから先行的投資として位置付けられ,両者は異なります。また,⑥において,一般の公共事業では事業の申請者や実施主体(事業者の立場)と受益者や地域住民(被事業者の立場)があり,両者は立場が対立的な関係にあるために事業に伴って合意形成が必要になります。一方,大規模畑かん事業では事業の申請者と受益者が同じ農家であるために同意徴集が必要になります。また,様々な営農形態の農業者が存在するなかで,事業投資が営農に対して変革を求める先行的投資であるため,営農面における合意形成が必要になります。したがって,大規模畑かん事業ではそれぞれの局面で同意徴集と合意形成の2要件を適切に対応させることが求められ,合意形成のみの一般の公共事業と異なることになるのです。


表8-1 一般公共事業と大規模畑かん事業の関係性の比較
  一般の公共事業 大規模畑かん事業
①事業投資と
 効果発現の関係
投資により利便性向上等の効果が即発現するため,直接的投資。 営農の対応(変革)が確保されていないため,先行的投資1)。
②事業の申請者と
 受益者の関係
申請者は行政であり,受益者は不特定の住民であり,両者は異なる立場にある。 申請者と受益者が農家であり,同じ立場にある。
③事業の実施主体と
 受益者の関係
実施主体は行政であり,受益者は不特定の住民であり,両者は異なる立場にある。 実施主体は行政であるが,受益者は農家であり,両者は異なる立場にある。
④事業の実施主体と
 造成施設の
 管理者の関係
実施主体は行政であり,造成施設の管理主体も行政であり,両者は同じ立場にある。 実施主体は行政であるが,管理主体は農家組織の土地改良区であり,両者は異なる立場にある。
⑤事業の実施主体と
 影響を受ける者の
 関係
実施主体は行政であり,事業により生活的影響を受ける者は地域住民であり異なる。 両者は,一般の公共事業同様,行政と地域住民であるが,地域住民には受益農家も含まれる2)。
⑥合意形成と
 同意徴集の関係
事業の申請者や実施主体の立場と,受益者や地域住民の立場が異なるため,事業に伴う合意形成が必要。 事業の申請者と受益者が同じ農家であるため,同意徴集が必要。
事業投資が先行的投資であるため,営農面では合意形成が必要。
1)土地改良事業のうち,ほ場整備は営農の現状でも効果が発現するために必ずしも先行的投資の面だけではない。
2)大規模畑かん事業の場合,ダムなどでは一般の公共事業と同様の場合が多いが,受益地内での事業実施に伴うトラブルは受益者に影響する。

表8-1の②-⑤では,事業者の立場と被事業者の立場に区分され,行政や農家などそれぞれの関係を表8-2により見ることができます。事業の申請者,実施主体,管理者において,一般の公共事業ではいずれの場合も行政が位置します。一方,大規模畑かん事業では実施主体が行政であるものの,そのほかの申請者に農家,管理者に土地改良区が位置し,複数の者で構成されます。この点で,行政すなわち「公」で構成される一般の公共事業と異なり,大規模畑かん事業では「私」あるいは「共」で構成されるところに特徴があります。また,被事業者の受益者と被影響者(事業に伴う用地や交通支障などの影響をいう)において,一般の公共事業では受益者が不特定の住民であり,被影響者が地域住民であります。一方,大規模畑かん事業では受益者が農家であり(この場合,農産物の安価で安定供給が可能になるため最終受益者は消費者となり,不特定の人々が位置付けられる),被影響者が受益農家を含む地域住民となります。この結果,受益者が農家に特定されるとともに,被事業者に農家が含まれるところが一般の公共事業と異なります。事業者との関係において,農家は事業者(申請者)であるとともに受益者および被影響者として位置づけられる二面性をもつため,対立の構図が描きにくく,事業者の責任が明確にされにくいことになると考えられます。そのような複雑な体制のなかにあって,事業効果を継続的に発現するためには,事業の実施に当たって農家の総意による同意徴集と並んで,多数の営農形態の異なる農家の利害を調整する合意形成が重要な意味をもつことになると考えられます。


表8-2 一般公共事業と大規模畑かん事業の関係者の位置づけ
  事業者の立場 被事業者の立場
申請者 実施主体 管理者 受益者 被影響者
一般の公共事業 行政 行政 行政 不特定の
人々
地域住民
大規模畑地
かんがい事業
農家 行政 土地改良区 農家
(消費者)
地域住民
(農家)

以上述べたように,大規模畑かん事業は一般の公共事業と関係者が異なるほか,営農の変革が求められ先行的投資であることが指摘されます。これらの特質や課題が多様,複雑であることを踏まえるとき,行政の「公」,農家の「私」および土地改良区や集落の「共」の役割の分担を明確にすると同時に,体系化を図ることが主要な課題である言うことができます。



■公・私・共の役割区分

今日,まちづくりや高齢化社会の有り様が論じられるなかで,先述したように「共」の担うべき役割の重要性が言われますが,その役割は一般に「公」と「私」をつなぐ存在とされ,あいまいな性格をもっています。

第二次世界大戦では,戦意を高揚するために「滅私奉公」という言葉が盛んに用いられました。個人を犠牲にして国家に尽くすとの意です。このことから容易に察せられるように,その意味は「公」が国家,「私」が個人であります。今日,前者は社会,後者は企業の意としても用います。さらに,役割,機能について見ると,表8-3に示すように理解されます。「公」の機能の源泉は権力です。その対象はニーズであり,シビル・ミニマムなどを例にとることができましょう。これに対し,「私」の場合,個人は利害が活動の基準になり,企業は市場を通しての需要と供給の関係によりその役割や意思が決定されます。他方,「共」の場合,自治的共同体という意味が与えられ,集落や協同組合が代表的な例です。


表8-3 公・私・共の性格
  意味 機能の基盤 機能の対象
国家,役所(官) 権力 ニーズ(必要)
個人,企業(民) 市場 デマンド(要求)
共(協) 自治的共同体 互酬(共助) ニーズとデマンド

「共」の担い手として登場した協同組合については,その本来の役割が不透明になってしまったと,あるいは性格が変質してしまったと見られるものも少なくありません。例えば,農協については,銀行や商社のようになる一方で,米を中心に活動を行い政府の意向に沿った組織と見る向きもあります。また,生協については,大型店舗化し市場の担い手となっているとの指摘もされています。日本の社会の大きな変革のなかで,農協も生協も経営のあり方から大きく姿を変え,それぞれが「公」あるいは「私」の性格に近づいていると言うことができます。この意味で「共」のありようはあいまいということになります。

したがって,社会は「公」と「私」の二極に分化してバランスがとれれば成り立つかといえば必ずしもそうではないと考えられます。例えば,私たちに最も身近な地域組織に町内会があります。近年は,町内会に加入しない住民も少なくないようで,参加を呼びかけるポスターを目にします。活動に①防火・防犯活動,②親睦や文化活動,③環境美化運動,④自主防災活動が掲げられています。これらの活動のなかにお年寄りへの声かけ運動や社会教育も含まれ,人と人のつながりを大切にして私たちの生命や暮らしを守り,地域社会の安定と健全な発展を図るためにいずれの活動も重要であります。これらの活動は「公」の力でカバーできるものではなく,担い手としての役割は「共」であると言えましょう。しかし,これらの活動は,すべてが住民からの会費でまかなわれているわけではありません。前出のポスターは行政(市)からの呼びかけであり,「共」の活動は,「公」の受け皿として密接に結びついているのです。

そうしたなかで,役所から出される補助金については,活動の主体が地域組織にある場合に該当します。これに対し,委託費については活動の主体が役所にあって個人や企業だけでなく地域組織や特定非営利法人(以下,NPO法人という)の活動に依拠する場合に該当します。このような枠組みのなかで,行政のスリム化に伴って「民でできることは民で」という傾向を強め,「私」に対する期待とともに「共」のそれに対しても大きくなっています。2003年に指定管理者制度が設けられ,「公」の施設(スポーツ施設や文化施設,社会福祉施設等)について民間事業者やNPO法人に管理を委託できるようになったことも,その例でありましょう。

ここで「共」と「協」について触れることにします。共同と協同は,両者とも二人以上の者が力を合わせて事をする意味であり,「共」と「協」は一般的に明確に区分して用いられていないと言えます。そうしたなかで,福祉社会を論じる宮部(2000)は,「共」については家族や地域の恒常的関係性をもつ自然的共同体と捉え,「協」については個の自立と連帯に基づく新しく作られた共同体と解しています。そして,自然的共同体の「共」は,現代社会では衰退し福祉的機能を喪失しているとした上で,新しい福祉サービスのシステムが求められると指摘し,「協」の共同体に位置づけるNPO法人に対して「公」と「私」と「共」を有機的に媒介して革新的役割を果たすことを期待しています。なお,宮部は福祉社会を考察の対象としていますが,その内容は,自然的共同体として集落が位置付けられ,「福祉的機能」を「地縁的機能」と読み替えることにより大規模畑かん事業にも通じることになります。「新しい福祉サービス」については,「新しい土地利用」と読み替えることができます。



■農業・農村における公・私・共

農業・農村における地域資源のなかで,とくに農業用水については,稲作のかんがい用水以外に利用される,例えば野菜の洗い場や水遊びの場,防火用水として,また生態系の保全やうるおいの空間を作るために利用される水利用 ── 地域用水と呼ばれる ── の役割を担っていることから,近年地域用水として再生させようとする取り組みが進んできました。また,農業用水は地下水の水源となっているほか,水は言うまでもなく森林や河川などによってつながり循環しているため,流域として一体的に管理していくことが必要とされ,地域に住む人々が主体となって取り組むことが重要であるとされています。このため,農業用水の管理を担う土地改良区に対して大きな期待が寄せられています。土地改良区は,集落を実質的な下部機構として施設の維持管理に当たり,役員や総代の選挙でも集落や大字による地域の利益代表を選出する傾向が見られ,協同組合の性格を有して「共」に位置付けられます。

日本の農村は,過疎化,高齢化が進行する一方で,兼業化,混住化も進行して伝統行事などの慣習や,人間関係のつながりが希薄となってきています。とくに,米の生産調整による稲作が後退したことに加えて営農の機械化,省力化が大きく伸展し,共同作業による集落機能が脆弱になっています。その一方で,担い手の育成,確立が強く要請されて経営規模の拡大に伴って農業者が少数派となるとともに個の自立を強める方向にあります。その上,これまで農業用水の管理などに対して集落や土地改良区に補助金などの支援を行ってきた行政は,近年の経済情勢の悪化や行政の財政力の逼迫から支援を縮小させています。こうした情勢変化を踏まえ,農業用水のもつ地域用水としての機能の重要性から,農村が本来的に有する相互扶助に基づく「共」の役割に期待し,その再生を図ろうとする動きが見られます。このことについては,本章の冒頭で述べたとおりです。

ところが,農業用水のもつ地域用水としての機能に着目した「共」の再生は,いうまでもなくタンボを対象にしており,ハタケでは元来農業用水が存在していないため,畑かんの場合には「共」の創出ということになりましょう。したがって,農業・農村における「公」と「私」と「共」についてタンボとハタケを一概に論じることはできません。そこで,まずタンボとハタケにおいて作物としての「公」と「私」と「共」の役割や関与がどのように違うかを見ることにします。次に,前章までに抽出された事業・技術の実態や問題点を踏まえ,水利用・水管理について,さらにかんがい事業の推進について「公」と「私」と「共」の役割や関与を見ることにします。


作物の観点からの公・私・共

タンボにおける米とハタケにおける畑作物について,「公」と「私」と「共」のそれぞれの関与を表8-4により見ることにします。米は,今日価格が市場により決定されるとともに,平成19年産米から品目的経営安定対策の導入に伴い,生産調整について農業者とその団体の主体的な取り組みに移行しました。その結果,行政の関与は後退しているものの,交付金の持ち分など国の関与は必ずしも小さくありません。他方,畑作物についても価格補償が措置されている作物があるものの,商品性が強く販売方法も多様です。したがって,作物の観点から,米については「公」の関与が強く,「私」の関与が弱いと言えます。「共」については,農協の関与が強く,生産に当たってはかんがい方法により集落など地域の調整が行われるなど,その役割が大きいといえます。他方,畑作物については作物の生産・販売方法は農家個々の判断で行われる上,価格は市場で決定されることから「公」の関与が弱く,「私」のそれが強く,米と逆の現象となっています。以上の情況を踏まえ,「公」と「私」と「共」の関与の度合いで並べると,米では「公」>「共」>「私」となり,畑作物では「私」>「共」>「公」となります。


表8-4 米と畑作物における公・私・共の関与
  タンボ(米) ハタケ(畑作物)
米は租税対象であった。また,食糧管理法のなか心作物であった。生産調整は国主導により推進され,関与が強い。 畑作物についても災害による農協共済の適用のほか,市場価格の下落に伴い価格補償(交付金)の対象となる。
米の生産については,調整および田植えなどに集落や農協が関与。
米の販売については,近年産直なども見られるが,農協への出荷が大きい。
畑作物については,作物により地域により農協への共同出荷が行われる。
(営農団地形成の上で技術・販売情報の共有や作目選定の合意が必要。)
米価は従来政治的に決められたが,近年市場で決められる。そうした中で農協の役割が大きい。 作物の生産・販売方法は量販店や加工企業などを対象に多様であり,農家個々の判断よる。価格は市場で決定。

現状において,作物の観点からはタンボで「公」の関与が強いが,米価が市場で決定されるようになったことや生産調整の軸足が地域や農協に移行したことなどを踏まえると,今後米では「公」の関与が後退するに伴い,「共」と合わせて「私」の関与が強くなると考えられます。これに対して,生産・販売面において個人の色彩の強い畑作物では,大規模畑かん事業の実施に伴い,営農団地の構築が進み「共」の役割が大きくなることが期待されますが,このためには営農団地の構築に当たって水利用技術の普及や販売情報の共有を図り,作目および土地利用について合意を形成することが必要であると考えられます。営農団地の構築については,ブロック・ローテーションに密接に関わるため,以下に詳述することにします。


水利用・水管理の観点からの公・私・共

かんがい用水におけるタンボとハタケの場合について,「公」と「私」と「共」のそれぞれの関与を表8-5により見ることにします。タンボの場合,集落を下部機構とする土地改良区が取水堰や樋門,頭首工,幹線水路などの主要な施設を管理し,末端の用排水路はほとんど集落の自主的な維持管理に任せる水管理システムを構築しています。そして,水利用を通して構築された水利秩序は,集落の箍として機能して総意形成という合意形成システムを生みだしたと解されます。ところが,先述のとおり今日,農村では農業者が少数派になったことや,営農において経営体として自立化が進んだことなどから,地域資源の健全な保全・管理の観点から集落機能の再生を目指す取り組みが強調されるようになってきました。今後,このような農村の社会構造や農業構造の変化に加え,用水路のパイプライン化が進むとともに水利用の個別化が可能になると考えられることから,タンボでは「私」の関与が強くなり,「共」の変質が予測されます。他方,大規模畑かん地区としてのハタケでは,水利施設が末端までパイプラインであり,土地改良区の管理となっています。この土地改良区を農家が負担金で支えている意味において「共」の関与が認められます。が,堀口が「机上プラン」と称したブロック・ローテーションについて,前章(1)で見たように崩壊して個別,自由な水利用となっており,「私」の関与が強いと言うことができます。以上の情況を踏まえ,水利用・水管理における「公」と「私」と「共」の関与の強さの度合いで並べると,水田・稲作では「共」>「公」>「私」となり,畑地・畑作では「私」>「共」>「公」となります。

なお,土地改良区の負担金のことを賦課,農家が行う水管理の仕事を賦役という言葉が今日でも用いられていますが,賦については,公の事業のために金品や労力を割り当て取り立てる意ですことから,「共」と「公」が表裏一体の関係にあったことをうかがわせます。このことは,わが国の成立と水田・稲作の一体性を物語るものでありましょう。


表8-5 水利用・水管理における公・私・共の関与
  タンボ(水田の水利用・水管理) ハタケ(畑地の水利用・水管理)
行政は多面的機能の発揮と地域資源の保全管理の観点から交付金を措置。 行政は水管理コストが大きいことや水利用普及の観点から土地改良区に補助。
土地改良区や集落が水利用・水管理の主体であるが,地域用水の拡大に伴い非農家などの参加が拡大。 水利用はブロック・ローテーションによることが基本であるが,組織化に至っていない。水管理は土地改良区に一任。
畑作の拡大,パイプライン化により個別利用が増大傾向にある。
末端施設の管理に農家は参加。
農家は個別自由な水利用。
農家は水管理に対して負担金を納入。

ハタケの個別・自由な経営を前提にするとき,水利用をブロック・ローテーションにより縛ることには自ずと無理があり,堀口の主張するように「ほ場での個別・自由な利用を最大限保証する」必要があると考えられます。ところが,大規模畑かんでは,特定の干ばつ年を前提として水源施設などの容量,規模が決定され,そこには新たな水利権が設定されています。この手法は,水源開発の経済性の観点だけでなく,水利権の確保という意味でも合理的に事業が成立しており,個別・自由な水利用を認めることができない条件が存在しています。このため,水利用に係る組織化もしくは規制のなかで個別,自由な水利用をできるだけ確保することが必要になると言うことができます。例えば一つは,中木場が水利用組織の再編に当たって着目した農地の集団化を機能させる,属地主義に基づく規模の範囲(例えば工区単位)において,集落の属人的観点を踏まえ,集落間の調整と農地利用の合意形成を継続的に積み重ねて組織化を図ることです。もう一つは,干ばつ年の緊急時や営農形態の転換に際して水利用を調整,規制するシステムを形成しておくことが必要になります。したがって,前者では「共」の新しい誕生が期待され,土地利用の調整機能を有する畑かん営農の組織化などが考えられます。後者では行政の指導のもとで土地改良区の役割が大きくなることが考えられ,「公」と「共」の関与が強くなりましょう。

ここに描いた「共」の将来像は,タンボにおける集落を下部機構とする土地改良区による水管理体制と異なり,畑かん営農組織の参加が欠かせないものと考えられます。したがって,前出の宮部彰のいう自然的共同体,すなわち「共」としての集落や土地改良区に依拠するのではなく,農の個としての自立と連帯に基づく「協」としての共同体を創出し,「公」と「私」と「共」を有機的に媒介することが必要になると言うことができます。このためには,リーダーシップを発揮できる組織機構の整備だけでなく,人材の養成が必要になります。鹿児島県松山町(現在,志布志市)の職員として長年大規模畑かん事業の推進に携わってきた木藤(1984)は,「農業者の教育活動(人づくり)」について継続的実践の重要性を主張しています。産地づくりの事業導入,すなわち畑かん事業の実施に当たって,「参加農家の自主性と主体性を尊重し,その地域に最も適合した取り組み方をすることが必要であり,そこには農業者の教育活動が展開されなければ事業の成功はない」と指摘した上で,「意欲・意識の低い底辺層の農業者の引き上げを図ることこそ集落農業の再建(村づくり)を図る原動力」になると言及しています。意欲・意識の低い農業者の理解については,農業の担い手として経営体の育成が急がれているだけに重要であるだけでなく,畑かん事業が個々の営農形態に対して変革的に作用することを通して農村コミュニティの再編,構築を促す要因になるという木藤の認識に立つとき,さらに重要な意味をもつと考えられます。

ブロック・ローテーションについては,前述のように水利用の組織化の問題であるとともにコミュニティの再編につながる問題でもありますが,図7-3において見るように本来的に事業計画の課題でもあり,そのなかに合意形成の問題が含まれることから,ハード面はもちろん,ソフト面,ヒューマン面に及ぶ事業/技術を総合化して対処することが重要であります。このための場を,木藤の主張する農業者に対する教育活動として継続的に広く実践する中に求めることが検討されてもよいのではないでしょうか。木藤の主張から四半世紀になりますが,農業者に対する教育活動については未だ耳にしていません。


畑かん事業推進の観点からの公・私・共

タンボでも,ハタケでもかんがい事業を実施する場合,土地改良法に基づく法手続と併せて国営事業あるいは補助事業としての事業手続が必要になります。この段階におけるタンボとハタケに関わる「公」と「私」と「共」のそれぞれの関与を表8-6により見ます。タンボでは,事業実施前から水源が確保されてかんがい(水利用)が行われるとともに,土地改良区も水管理に当たっています。このため,かんがい事業の推進に当たっては,土地改良区や集落が中心となり,行政の協力を得て体制を構築し,農家の理解を深めながら同意徴集が行われています。他方,ハタケでは,農家に水利用の経験がなく,新規の水源造成である場合がほとんどです。また,土地改良区も事業着手と併せて設立されます。このため,市町村を中心とする行政が事業を主導するなかで,集落の有する地縁的機能に依拠して同意徴集が行われます。笠野原地区は,国営畑かん事業の第一号であったため,事業が県および市町によりきわめて強力に主導されましたが,畑作は多様な営農形態であるとともに効果発現まで時間を要するため,今日でも相当の人員が当てられて強力に推進されています。以上の情況を踏まえ,水利用・水管理における「公」と「私」と「共」の関与の強さの度合いで並べると,タンボでは「共」>「公」>「私」となり,ハタケでは「公」>「共」>「私」となります。

鹿児島県では,水田かんがい単独の国営事業は行われていないため,タンボにおける「公」と「私」と「共」,特に「共」の関与について,水田補給水の県営かんがい排水事業地区のほか,畑かんと水田補給水が併せて実施された国営かんがい排水事業出水平野地区1)における推進状況を検討しました。


表8-6 かんがい事業の推進における公・私・共の関与
  タンボ(水田かんがい) ハタケ(畑地かんがい)
既設の土地改良区が中心となって事業を推進するため,行政の関与は小さい。 新規水源であり,新たな水利用であることから行政主導で推進される。
集落を下部機構とする土地改良区による水管理体制が事業推進のなか心。 推進(説明会や同意徴集)に当たって集落の地縁的機能が活用される。
農家は同意徴集の対象であるが,既に水利用が行われていることから同意は畑地に比べて容易。 同意は水田・稲作に同じであるが,営農形態が異なる上,水利用の経験がないため事業への理解が難しい。

上述のように,事業推進において水田かんがいは「共」の主導でありますが,畑かんは「公」が主導して大きな違いがあります。また,水利用においてタンボが同じく「共」の関与が強いのに対し,ハタケでは「私」の関与が強く,推進の段階と異なります。このため,ハタケの推進における「公」と「私」と「共」の関与について,まず事業全体のフローにおける各段階とその役割分担を踏まえた上で,検討を加えることにします。

事業のフローは,図8-1に示すように事業実施(施工)の前の推進段階と事業実施の施工段階とその後の水利用段階の3段階に分かれます。また,造成施設に関わる調査・計画,設計・施工,管理(図の下側)のハード面と人的要素に関わる啓発・同意,施工同意,水利用(図の上側)のソフト面に分かれます。そうした中で,水利用段階で土地改良区や営農団体が農家とともに登場してくること,言い換えると「共」と「私」の関与が読み取れ,推進段階および施工段階まで「公」である行政が主体となっています。

事業の推進段階では,前章(3)法手続の進め方や図8-1に見るように法手続と併せて事業手続が欠かせません。施工段階を含めた手順や役割,関係については,以下のように要約できます。一つは,法手続の啓発・同意について,市町村の要請を受けて県も参加して啓発活動を行うこと。その一方で,一つは,事業手続の調査・計画について,県を中心に取り組みが行われること。一つは,調査・計画と啓発・同意において事業への一定の目鼻が得られた場合,国による直轄調査が要請され,実質的に事業実施に移行すること。一つは,事業実施に当たり所定の同意徴集が必要になり,申請者の法的責務から農家の代表者が対応しますが,この場合市町村および県の指導のもとで(多くの場合,市町村および農業団体に県が加わって構成される推進協議会で)行われること。以上のプロセスから,事業の成否が決まる推進段階で,「公」の関与が強いことをあらためて知ることになります。

推進および施工の段階における同意徴集などで,「共」が主体となる水田かんがいは,「共」と「公」の関係が確保されること,すなわち行政が地域の声を受けとめることになりますが,畑かんでは図8-1に見るように「共」の主体的な関与は認められないため,地域と直接関わる市町村の役割が大きいことになります。しかし,市町村合併により行政の効率化・合理化が進み,地域との関係が事務的かつ疎遠になる傾向にあるなかで,畑かん事業は多様かつ個別な営農形態に対して変革的に作用することから,作目の選択や土地利用などについての合意形成は重視されなければなりません。このため,推進の段階から農業団体が積極的な役割をもつ「共」の関与が位置づけられるよう,検討することが重要であります。



図8-1 大規模畑かん事業の実施フロー


■公・私・共の体系化おける国の役割

「公」と「私」と「共」について,前項の農業・農村における公・私・共で作物の観点から,また水利用・水管理の観点から,さらに事業推進の観点から関与の強さの度合いを見ました。このことを整理すると表8-7のとおりとなります。

タンボでは,水利用・水管理および事業推進において,「共」の関与が最も強いが,作物においても「公」の関与が後退して「共」の関与が強くなる方向にあり,いずれの観点でも「共」が主体になることが認められます。他方,ハタケでは,作物において「私」の関与が主体であり,水利用においては事業計画がブロック・ローテーションを前提とするものの,実態として作物においてと同様,「私」の関与が主体となっています。ところが,水管理においては土地改良区が設立され,「共」の関与が主体となります。また,事業推進においては,建て前として地域の代表としての農家が申請者となって「共」の関与が主体となるものの,実態として行政が主導しており,「公」の関与が主体となります。畑かんについて,水道方式による事業実施と給水システム(従量制)という主張がありますが,それは,水利用における「私」の関与を前提とするとともに,事業推進における「公」のそれ是認すれば,議論は自ずとその方向に集約されることになります。畑かん事業は,水利用の経験がないことを前提として起業されることから,「公」の関与が主体とならざるを得ないと考えられますが,水利用における「共」の役割について農家の理解が深まらなければ,「私」と「公」の乖離を埋めることは難しいということになります。


表8-7 タンボとハタケにおける公・私・共の関与(総括)
  タンボ(水田・稲作) ハタケ(畑地・畑作)
作物 公>共>私→共>公>私 私>共>公
水利用 共>私>公→共>公>私 私>共>公→(共>私>公)
水管理 共>公>私 共>公>私
事業推進 共>公>私 公>共>私←(共>公>私)
1)矢印は現状の方向を示す。
2)( )書きは計画や建て前を表す。

畑かんにおける「公」と「私」と「共」の役割について,筆者はこれまでその体系化に関わる議論を耳にしたことがなく,本格的に議論される必要があると考えます。そのなかで,「共」の役割や特質についての検討が深まることが重要であり,この課題について,国の主導的取り組みが期待されます。

国の関与については,図8-7に見るように施工段階で調査主体・事業主体として位置付けられていますが,推進段階および水利用段階のいずれでも関与する立場にないことが看取されます。このことは,「共」が成熟して土地改良区や集落が事業を推進できるタンボに基づく土地改良法の申請主義が「共」の未成熟な,あるいは皆無なハタケでも適用されている(表8-7における事業推進の項のハタケ欄の( )書き)ためと考えられます。国がこの立場に止まるとき,推進段階の事業手続および法手続のいずれの場合でも,国は関与する立場を見出せず,地域のもつ本質的な問題を捉えることは難しいということになります。敷衍していえば,国は畑かん事業制度の企画や予算の措置・執行に携わりながら,法手続が本来の申請主義に基づいていないなど,地域や農家と乖離している現状に関心をもたなくてすむということになります。このような立場は,笠野原畑かん事業の現地説明会(5(2))における国の姿勢に現れていたと言うことができます。

岩元和の提案した財政投資による土地改良事業の展開は,地元負担が農家や市町村にとって加重なものであり,これを国の負担として軽減するところに狙いがありましたが,もう一つの狙いは,国の組織力に裏打ちされた政策立案力と技術力に対する期待であると考えられます。このことは,「営農体系の変更を可能ならしめるためには,土地条件の整備等をふくむ技術的条件の変革を,社会資本の整備という観点に基づく政策として取り上げなければならなくなり,・・・」という論述から読み取れます。技術力は,高い補助率とともに大規模畑かん事業を県,市町村が導入しようとする主要な理由であり,その実情は笠野原で示されたとおりです。

政策立案力については,大規模畑かん事業の場合,以下の観点から強く要請されていると考えられます。畑かん事業において,ハード面の高い技術力により整備が進んでも,地域・農家にこれに対応できる営農技術や営農体制が準備されているわけではないことが挙げられます。このことを言い換えると,畑かん事業は,農家の多くにとって営農の転換を求められる,未知の分野への進出であり,企業にたとえると新たな設備投資に当たります。企業の場合,設備投資を行えば,これに並行して人材の確保と技術力の養成のほか,管理方法,すなわちヒュ-マン面とソフト面が当然のこととして準備されます。だが,畑かん事業の場合,政策的意図のもとで実施されるにも関わらず,ヒュ-マン面とソフト面が準備されていないという事態になります。したがって,大規模畑かん事業の最大の課題は,ヒュ-マン面とソフト面,すなわち事業効果が発揮される体制が立ち遅れていることになります。このことから,政策立案力のある国には,図8-1のフローに示された位置を脱し,ヒューマン面とソフト面に関わる事業・施策に取り組むことが強く求められていると言えましょう。さらに,国には大規模畑かん事業について以下の事柄に検討を加えることが望まれます。①畑かん事業は,ハード面と併せてヒュ-マン面とソフト面が一体的に推進されなければ事業効果を発揮することができないため,啓発活動を含めて事業制度の体系化を図ること。②畑かん営農の組織化に当たって,土地利用計画の作成や担い手の育成,確保などの基本的な事項を含めてヒュ-マン面とソフト面が総合化されるよう,指導・支援を措置すること。③現在,推進などにおいて「公」の関係者が分担している役割を「共」と協働するため,ヒュ-マン面とソフト面の総合化においてNPO法人等の参加が求められるよう指導,支援すること。④啓発活動については,先述の「農業者の教育活動(人づくり)」を実践するため,例えば農地・水・環境保全向上対策に位置づけ,その一環として行われるようシステム化を図ることなど。

ハード面の技術が民間に移転した今日,その技術の管理は国の役割でありましょうが,上述のように,事業における推進段階,施工段階および水利用段階で「公」と「私」と「共」の役割を体系化することと併せて,ヒュ-マン面とソフト面の総合化に関わる技術/事業の開発に努めることは,国に強く求められている責務と考えられます。


門松 経久 H21.10.20
注釈

1)出水平野地区(国営1967年~1977年)は,受益面積3,207haのうち水田の補給用水面積(1,707ha)が畑かん面積(1,490ha)を上回って実施されており,その推進体制は,既設の6土地改良区(水田)を主要な構成員として構築されている。


参考文献
  • 玉城哲(1977):戦後改革と土地改良の発足,土地改良百年史,239-244頁,平凡社
  • 木藤茂弘(1984):生産組織の整備と地域農業振興について,畑かんと農業の展開,89-90頁,農政調査委員会
  • 宮部彰(2000)「公・共・私の関係の構想」3頁,グローカル563号
  • 門松経久(2007):南薩の農業者意識,94-99頁,NPOムラ工房K
  • 祖田修(2000) :農学原論,p136,岩波書店
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