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鹿児島大規模畑作地帯における新たな〈水土の知〉への挑戦
門松 経久
3-2.農地整備の進め方鹿児島県は,前述のように農林水産省の畑地の整備に関する調査がほ場の形質を捉えていないこともあり,独自に農地の整備水準を調査しています。この調査は,表3-2に示すように農地整備の工種ごとに整備の達成度を示しています。それぞれの目標整備量については,農業振興地域における農用地区域を対象にして整備可能な面積を設定しています。一方,整備量については,各種関係事業により実施された累計面積であり,これを目標整備量で除して整備率を求めています。 表3-2において,ほ場の区画形質を変更し,機械利用に対応するための区画整理(ほ場整備と同じ意味で使用)の整備がかなり進んでおり,そのなかでもタンボは8割近い整備の水準となっています。畑の区画整理については,60%に到達した段階であり,田に比べて整備が遅れています。畑かんについては,30%程度に過ぎないため,依然として課題であります。が,1999年度から2007年度にかけて,畑かんの整備量が5千ha余り実施されているのに対し,区画整理のそれは3千ha余りの実施であり,整備の重点が畑かんに移行していることが読み取れます。なお,畑かんの整備率については,県の示した整備率が国の示した整備率よりも高くなっていますが,これはそれぞれの目標整備量の設定や整備済みの把握の仕方が異なるためです。
鹿児島県農政部調べ(2000年3月現在)
これまで,畑地の整備について区画整理や畑かんを見てきましたが,それは下記の図3-1に示すように段階的に整備を行って畑かんの整備に至ることになります。畑地の多くがシラス台地上に形成されている鹿児島では,雨水にもろいシラスの特性に加えて,それによる侵食谷が発達して畑団地が分散しています。また,ほ場については,狭小な区画や傾斜のあるものも少なくない情況にあります。このため,第二次世界大戦後から今日に至るまで,畑地の整備については,災害を受けた畑地の復旧が優先されるとともに,農地の侵食・崩壊による災害を防止する農地保全を目的として1952年に「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」(以下,特土法という)が制定され,農地保全事業が本格化しています。そして,機械化農法の進展に対応するため,ほ場の区画の整備および農道の整備が本格的に実施されるようになりました。これらの整備の上に立って,畑作物の転換や生産拡大により生産の安定と向上を図るため,畑かん施設の整備が進められます。これらの事業展開は,農地の整備の観点から見ますと,段階的に整備されることになります。なお,図3-1では,事業の工種(塗りつぶしの四角形)と,その目的(記述の部分)を表しています。 図3-1 畑地の段階的整備の概念 土地改良事業は,各種整備(事業)により構成され段階的に整備されますが,それぞれの事業で発現する効果が異なります。この概念を図3-2に示すことにします。農地保全では,災害発生の恐れが小さくなり安心して営農が行えることから,生産性のレベルで見ると,普通に営農活動ができるということで「人並み効果」と呼ぶことができます。 一方,区画整理を中心とするほ場整備では,機械化営農への対応が可能となり労働生産性が高まり,「人並み効果」の得られたほ場に営農改善レベルの効果が付与されることになります。また,畑かんは,一般的に高い水利用効率を確保するために区画整理されたほ場を前提に実施され,新しい作物の導入などを伴って土地生産性等の向上が図られることから営農変革レベルの効果が付与されることになります。ほ場整備および畑かんは「人並み効果」以上の効果ということで「付加価値効果」と呼ぶことができます。したがって,特殊土壌地帯の畑地にあっては,災害復旧はもちろん農地保全により「人並み効果」を得た上で,ほ場整備,さらに畑かんを実施して営農改善レベルから営農変革レベルへと「付加価値効果」が得られるように整備を積み上げていくことが求められるのです。 図3-2 土地改良事業効果の段階的発現 鹿児島県では,シラス台地の畑作を振興するために畑地の用水は不可欠として大規模地区で,表5-3に見るように1958年度着工の笠野原地区を皮切りに11地区で畑地かんがい事業が実施されています。事業種については,今日国営かんがい排水事業を中心として県営畑地帯総合整備事業等を組み合わせた方式が採用されています。この場合,図3-2に見るように農地に関わる整備を総合的に実施することで大きな効果が得られるため,畑かんだけでなく,区画整理や農道整備あるいは農地保全といった地区の整備状況に応じた事業が組み合わされて実施されます。これらの大規模地区の事業が完了することにより,鹿児島県の畑かんの整備率は60%を超えることが見込まれています。
鹿児島県「かごしまの農業農村整備」(2008)
1)笠野原,出水平野,南薩地区の県営には,県営かんがい事業以外の県営事業および団体営かんがい排水事業や非補助事業をふくむ。 2)国営は,かんがい排水事業(肝属南部地区以外の事業地区)または総合農地開発事業(肝属南部地区)をいう。 3)受益面積(県営)は,かんがい排水事業あるいは畑地帯総合整備事業のそれである。 門松 経久 H21.10.20
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