農業土木・土地改良・農業農村整備・水土の知とはなにか
―九州大学農学部地域環境工学概論講義ノートから―
大串 和紀

7.農業農村整備事業に係る基本的な法律

(1)食料・農業・農村基本法

戦後の農政は、昭和36年(1961年)に制定された「農業基本法」に基づいて実施されてきましたが、平成11年に抜本的な見直しが行われ、その後の農政の基本法として「食料・農業・農村基本法」が制定されました。

「農業基本法」は、戦後の「経済の著しい発展に伴なつて農業と他産業との間において生産性及び従事者の生活水準の格差が拡大し、他方、農産物の消費構造にも変化が生じ、また、他産業への労働力の移動の現象が見られた(前文)」ことから、「農業及び農業従事者が産業、経済及び社会において果たすべき重要な使命にかんがみて、国民経済の成長発展及び社会生活の進歩向上に即応し、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること及び農業従事者が所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むことを期すること(ができることを目途として、農業の発展と農業従事者の地位の向上を図ること(第1条)」を目的としていました。

しかしながら、我が国経済社会が急速な経済成長、国際化の著しい進展等により大きな変化を遂げる中で、我が国食料・農業・農村をめぐる状況は大きく変化し、成果を上げた面がある一方、食料自給率の低下、農業者の高齢化、農地の減少、農村の活力の低下などの国民が不安を覚える事態が生じてきました。

一方、農業・農村に対しては、健康な生活の基礎となる良質な食料を合理的価格で安定的に供給する役割を果たすこと、国土や環境の保全、文化の伝承などの多面的機能を十分に発揮することなど、くらしといのちの安全と安心の礎として大きな役割を果たすものとして、大きな価値を見出す動きや期待が増大しています。

このため、21世紀を展望した新たな政策体系を確立し、国民は安全と安心を、農業者は自信と誇りを得ることができ、生産者と消費者、都市と農村の共生を可能とする「食料・農業・農村基本法」が制定されたわけです。

この法律は、①食料の安定供給の確保、②国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(多面的機能)の確保、③農業の持続的な発展、④農村の振興、の4つを基本理念としています。

農業農村整備事業も、この法律の目指すところを実現するための手段として実施されているわけです。



(2)土地改良法

「土地改良法」は、土地改良事業を行うための手続きを定めた法律です。「土地改良法」は、戦後間もない昭和24年(1949年)に制定され、現在に至るまで、農業土木関係公共事業(国が助成する生産基盤の整備に係る事業の大部分が「土地改良法」に定める事業となっています。このほか、「土地改良法」に基づかない予算補助の事業があります。)制度を支える基本の法律となっています。

この法律の目的は、「農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資すること(第1条)」で、「土地改良事業の施行に当っては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない(第1条)」との原則が示されています。

「土地改良法」に基づく事業については、①原則として農用地の耕作者を事業参加資格者としていること、②事業参加資格者の発意・同意に基づいて実施すること、③受益地となる一定の地域内の事業参加資格者の3分の2以上の同意により強制的に事業実施、費用負担の徴収が出来ることが他の公共事業と異なる特徴的なことです。

「土地改良法」では、このほか、事業実施主体(土地改良区、国、都道府県、農協、市町村等)ごとの事業実施手続き、費用負担、国からの補助に関する規定のほか、土地改良事業団体の組織・運営、土地改良施設の他目的使用、土地改良財産の管理等について規定しています。

なお、国や都道府県などの公的な機関が行う事業を一般的に「公共事業」と呼びます。公共事業は公的な機関が実施するので、その負担は国や都道府県、市町村等の税金でまかなうのが一般的です。しかし、この土地改良事業だけは、受益を受ける農家の受益の範囲内で、受益者負担を求めることが原則となっています。この点が道路整備や河川改修等の他の公共事業とは著しく異なるところです。このため、他の公共事業では事業実施に当たって関係者から同意を取得することはないのですが、土地改良事業は関係者の同意が事業実施の前提となっており、ある意味では非常に民主的な手続きを踏まえた事業と言えます。



(3)農業振興地域の整備に関する法律(農振法)

「農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進すること(第2条)」を目的として、昭和44年(1969年)に制定された法律です。

都道府県知事が一定の地域を農業振興地域として指定し、その地域の一部を区域内に有する市町村が農用区域等を定めた農業振興地域整備計画を立案し、この地域を中心に農業上の公共投資その他の農業の振興に関する諸施策を計画的に推進することになります。

土地改良事業は、原則として、農業振興地域内の農用地を対象として実施されます。



(4)農地法

この法律は、「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的(第1条)」として制定された法律です。

農地の所有権等の権利移動および農地転用の制限、小作地等の所有制限、小作関係の調整、未墾地の買収、売渡し等に関しての規定で、土地改良事業の実施に関しても、当然、農地法の適用を受けることになります。



(5)河川法

この法律は、河川の適正な利用と管理について定めた法律(1964年(昭和39年)制定)です。

河川とは、一級河川と二級河川のことをいい、一級河川とは国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で国土交通大臣か指定したものです(管理も国土交通省が行います)。二級河川は一級河川以外の水系で公共の利害に重要な関係があるもので都道府県知事が指定したもの(河川管理者は都道府県)をいいます。

「河川法」では、河川の管理、河川内での工事、流水の利用、土地の占用、河川管理者以外のものが行う工作物の設置、旱魃時等の水利調整などについての定めがあり、農業用水を河川から取水する場合には、「河川法」に基づき水利権の許可、河川内用地の占用許可、工作物設置の許可等を河川管理者から得る必要があります。また、農地からの排水先を河川に求める場合には、排水施設設置に係る河川内用地の占用許可、工作物設置の許可等を得る必要があります

さらに、農業用水に係る権利の保護は農水省の役割ですので、渇水時等の水利調整に当たっては、「河川法」の規定に基づきながら、農業土木技術者が農業側の立場に立って調整を行います。

したがって、農業土木技術者にとって「河川法」の内容を熟知しておくことは非常に大切なことなのです。

大串 和紀 H23.3.13
メインメニュー