農業土木・土地改良・農業農村整備・水土の知とはなにか
―九州大学農学部地域環境工学概論講義ノートから―
大串 和紀

5.農業土木の仕事(主なソフト事業)の概要

かつての農業・農村振興施策は、生産基盤や生活基盤の整備などハード的な内容が主でしたが、最近ではこれを補完するソフト的な対応も大きなウエイトを占めてきており、この分野でも農業土木技術者が活躍しています。

以下、農業土木技術者が中心になって取り組んでいる主なソフト事業を紹介します。

(1)農山漁村の活性化

農山漁村では、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下しています。このため、農林水産省では農山漁村の活性化を図るため、定住の促進や農山漁村と都市との地域間交流の促進などの施策を進めています。

また、過疎化や高齢化が進むにつれ地域の共同活動の回数が減ったり、活動そのものがなくなったりしていますので、このような情況に歯止めをかけ、農村集落の自治能力を高め、活力を回復させるために農村コミュニティの活性化にも取り組んでいます。



(2)景観保全と美の里作り

美しい農村景観は、日本の原風景として、多くの人に安らぎと潤いを与えています。このような農村景観は、そこに人が住み、農業を営むことによって守られています。

農林水産省では、農業や農村の振興とともに、美しい田園景観の保全、住民の自発的な美しい農山漁村づくりの実践活動を支援する活動等を支援しています。



(3)耕作放棄地対策

農産物価格の低迷、農業就業者の高齢化等から、生産条件の厳しい農地等で耕作放棄が発生しており、その面積は年々拡大しています。わが国は、食料の安定確保の観点からも食料自給率を向上させることを目標にしていますが、農地が有効に活用されず耕作放棄地が発生することは食料の安定確保の面からも由々しき問題です。

農林水産省では、耕作放棄地の発生防止のため中山間地域への直接支払いや農地・農業用施設等の維持保全への助成のほか、耕作放棄地の再整備を行うこと等の施策を講じています。



(4)バイオマスの利活用

バイオマスとは、生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」と定義されています。 バイオマス資源は、農山村地域にその多くが存在しますので、農林水産省が中心となって、「バイオマス・ニッポン総合戦略(平成18年3月)」を策定し、その利活用への取組を行っています。

以下に「バイオマス・ニッポン総合戦略」に記述されているバイオマス利活用の必要性に関する部分の抜粋を紹介します。

私たち人類は、古来より、地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って生物により生産される資源であるバイオマスを食料・木材として、更にはエネルギーや製品として利用することにより、生活を営んできました。しかしながら、経済的な豊かさと便利さを手に入れ、発展する過程において、その生活基盤の多くを枯渇が予想される石炭や石油などの化石資源に依存するようになってきました。

化石資源に依存したこれまでの大量生産、大量消費、大量廃棄の社会システムは、自然の浄化能力を超え、地球温暖化、廃棄物、有害物質等の様々な環境問題を深刻化させています。

バイオマスは、地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、無機物である水と二酸化炭素(CO2)から、生物が光合成によって生成した有機物であり、私たちのライフサイクルの中で、生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源です。バイオマスを燃焼すること等により放出されるCO2は、生物の成長過程で光合成により大気中から吸収したCO2であることから、バイオマスは、私たちのライフサイクルの中では大気中のCOを増加させないという「カーボンニュートラル」と呼ばれる特性を有しています。このため、化石資源由来のエネルギーや製品をバイオマスで代替することにより、地球温暖化を引き起こす温室効果ガスのひとつであるCO2の排出削減に大きく貢献することができます。さらに、バイオマスは、化石資源のようにエネルギーとしても製品としても利活用でき、国民生活の幅広い場面での利活用が可能です。



(5)農地・水・環境保全向上対策

農地・農業用水等の資源や環境は、国民共有の財産であり、これらを子や孫の世代に良好な状態で引き継いでいくことが必要です。

これまで、農地や農業用水路の維持は農業者の手で行われてきましたが、農業者の減少や混住化によって農業者の負担が大きくなってきました。このため、農業者だけでなく地域住民などが一丸となって、資源の良好な保全や環境の向上を図ることができるよう、農林水産省では平成19年度から農地・水・環境保全向上対策を開始しています。

その内容は、農地・農業用水等の資源や農村環境を守り質を高める取組を行う活動組織に対して、その活動経費を支援するもので、さらに、地域共同活動に加えて、地域全体の農業者がまとまって化学肥料や化学合成農薬を5割以上低減する等の先進的な取組を行った場合、取組農家に配分可能な交付金を交付するものです。



(6)生物多様性の保全と田園自然再生

私たちの生活は、さまざまな生物資源の恵みを受けて成り立っています。しかし、人間活動の活発化に伴い、地球上の生物には既に絶滅したり、あるいは絶滅寸前の状況にある生物が増えてきました。このような状況を放置すれば、生物多様性の中の一存在である人間の生存も脅かされることが、近年、多くの人に理解されるようになり、その保全のための取組が行われています。

農村地域は生き物の宝庫です。これまで水田農業を主体とした農業生産活動と里山にある森林資源の利用など、農村での生産・生活と密接に結びついた日本独自の生態系が、長い年月をかけて形作られてきました。しかし、農業生産方法の変化、生活様式の変貌により、日本独自の生態系も危機に瀕しています。

そこで、農林水産省では、田んぼ周りの生物生態系の調査「田んぼの生き物調査(魚類、カエル類、水生昆虫)」を実施しているほか、生物にやさしい用排水路等の施設の整備手法の開発、地域での環境保全活動への支援などを行っています。さらに農薬や化学肥料の使用量を減らした環境保全型農業の拡大にも力を入れています。



参考:ソフト事業の実施方法

ソフト事業に係る国としての政策立案は農林水産省が行うのですが、実際の業務は都道府県や市町村が実施主体となって行うのが一般的です。もちろん事業によっては地元のNPOや農協等の団体、企業等が実施主体となることもあります。

各実施主体は、自ら行おうとする事業が国の政策と合致し、国の財政的支援が得られると判断される場合には、事業計画を添付して国に補助金等の申請を行うことになります。

国から補助事業等として認められた場合には、補助要件等に添う形で事業を実施し、その実績を国に報告する必要があります。

補助事業等により施設等の財産が生じた場合の当該施設等の管理は、当然、実施主体が行うことになります。なお当該施設等の目的外使用は、基本的に認められていません。

大串 和紀 H23.3.13
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